失業保険についてお尋ねします。
仕事を辞めて、遠くへ引っ越す予定です。
その場合、失業給付を受けるのは、
新住所のハローワークにて可能でしょうか。
新しい仕事は何も決まっていません。
仕事を辞めて、遠くへ引っ越す予定です。
その場合、失業給付を受けるのは、
新住所のハローワークにて可能でしょうか。
新しい仕事は何も決まっていません。
どちらでも構いませんよ。
今のところでも、新しい所でも共通です。
自己都合による退職でしたら、
最短でも3ヶ月は支給されませんので問題ありません。
今のところでも、新しい所でも共通です。
自己都合による退職でしたら、
最短でも3ヶ月は支給されませんので問題ありません。
失業保険について教えて下さい。半年間働いて、入社当時の話と内容が違ったため退社しました。私の方から退職を言いました。何かお金を助けてもらえる手当てはあるのでしょうか?
ただ、切り出してきたのは会社側で「うちの会社では○○さんはもったいないと思う。俺が○○さんだったらつまらないと思うもん。まだ若いんだし、いろんなことやった方がいいよ」と事実上クビ宣告のようなものでした。入社前は経理とデザイン・企画をやってもらうとの話でしたが、入社後は「向こう2年は経理だけをやってもらう」となり、入社前の私が期待するような話は一切なくなり、ただ経理だけをやらされる日々。このままでいいのか・・・と思っていた矢先に先のようなことを言われたので、「そうですね。わかりました。退社します。」と言いました。「次が決まるまでは居てくれていいし、うちとしては○○さんに居てほしいけど、○○さんのためにはこの会社に居ても活きないと思うから。」と・・・
退社したのは去年の11月15日付けです。
ただ、切り出してきたのは会社側で「うちの会社では○○さんはもったいないと思う。俺が○○さんだったらつまらないと思うもん。まだ若いんだし、いろんなことやった方がいいよ」と事実上クビ宣告のようなものでした。入社前は経理とデザイン・企画をやってもらうとの話でしたが、入社後は「向こう2年は経理だけをやってもらう」となり、入社前の私が期待するような話は一切なくなり、ただ経理だけをやらされる日々。このままでいいのか・・・と思っていた矢先に先のようなことを言われたので、「そうですね。わかりました。退社します。」と言いました。「次が決まるまでは居てくれていいし、うちとしては○○さんに居てほしいけど、○○さんのためにはこの会社に居ても活きないと思うから。」と・・・
退社したのは去年の11月15日付けです。
質問者様から退職届は提出されましたか?事業主からの働きかけによる退職であっても、ご自身で退職届を出されているのであれば、自己都合と判定されるのではないかと思います。
半年間は、雇用保険に加入しておりましたか?解雇・倒産又は正当な理由がある自己都合退社等の退職の場合、離職の日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業手当を受給することが出来ます。しかし、自己都合退職の場合は、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月なければ受給は出来ません。
半年間は、雇用保険に加入しておりましたか?解雇・倒産又は正当な理由がある自己都合退社等の退職の場合、離職の日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業手当を受給することが出来ます。しかし、自己都合退職の場合は、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月なければ受給は出来ません。
失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
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