新たな失業保険の受給資格があるでしょうか?
わかりにくい質問ですみません、整理して質問します。

2007年4月に、A社を退職(会社都合)
2007年4月19日~2007年7月31日までB社に就業(派遣)

その後、8月からA社でもらった離職票で手続きをし、失業保険を受給していました。

失業保険受給中に就職が決まり、2007年11月7日からC社で就業(派遣)。
(そのとき、失業保険の支給残日数は3日でした)
しかし、会社都合で契約が打ち切られ、2008年1月31日で退職。

会社都合だったので、6ヶ月以上雇用保険の加入期間があると受給資格が得られると思うのですが、
A社までの雇用保険を使ってしまったので、B社、C社の雇用保険分しか、算定期間がありません。

2007年4月19日~2007年7月31日【B社】
2007年11月7日~2008年1月31日【C社】
の雇用保険の加入期間をたすと、6ヶ月を満たしているかどうかがとても気がかりです。

ちなみに、離職票の記載はこんな感じです。
【B社】
算定対象期間/ 賃金支払基礎日数
7月1日~7月31日 /17日
6月1日~6月30日 /20日
5月1日~5月31日 /17日
4月19日~4月30日/ 7日

【C社】
1月1日~1月31日/ 19日
12月1日~12月31日 /18日
11月7日~11月30日 /15日


職安に行った時は、失業保険の残日数の3日分は支給されますと言われました。
しかし、そのときB社とC社の合算で新たな失業保険資格が得られるかどうかは、何も言われませんでした。
B社、C社の合算で新たな失業保険の受給資格はありますか?

わかりにくい内容ですみません、よろしくお願いします。
2枚以上の離職票の提出があった場合の取扱いは
直近の離職票に基づく離職理由で判定したうえで、
被保険者期間を遡って合算していくことになりますので、
あなたの場合、会社都合になります。

会社都合の場合、被保険者期間は歴月数で見るので、
給料支払日数が11日以上の月が6カ月ありますので
おそらく受給資格があると思います。
失業保険の貰い方ゃ貰える条件教えていただける方いませんか?雇用保険を払っていればハローワークに申請すればもらえますか?
基本的なことを回答します。
雇用保険受給資格は被保険者期間が基本になります。
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。あくまでも勤務期間ではなくて被保険者期間です。
手続きはハローワークで行います。
自己都合退職の場合は申請後7日間の待期期間があってその後3ヶ月間の給付制限期間がありますから実施に支給されるのは3ヵ月半~4ヶ月先になります。会社都合の場合は1ヶ月くらいで受給できます。
ハローワークに申請するとき必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
雇入通知書について質問です。
現在、臨時職員として働いています。
雇入通知書に記載されている、
契約期間は当年4月1日~来年3月31日までです。
基本的には、自動で更新され、
2月頃に上司との面談(面接)があり、
更新の有無を確認されます。
今までは、更新してきました。

次回の更新を検討しております。
会社の就業規則には、やめる1ヶ月前に申し出る旨の記載があります。
他の臨時職員をみていると、
3月31日の契約期間満了でやめると(2月頃に)申し出ても、
辞めるのは、自分の都合という事で、「自己都合退職」となっています。
しかし、会社側が雇入期間を提示し、雇入通知者を渡しているのですから、
3月31日に退職する場合は、「契約期間満了」にはならないのでしょうか??

「自己都合退職」と「契約期間満了」では、「契約期間満了」の方が、
失業保険を早くもらえるのではと思い質問させていただきました。

わかりにくいかとは思いますが、詳しく教えて頂けるとたすかります。
よろしくお願いします。
会社都合によって更新しなければ
「期間満了のため」ということで自己都合退職にはなりませんが
自分から「更新しない」と行った場合(会社は更新希望)は
自己都合退職 です。

ですのでその場合は退職届を提出するのが妥当です。
そうでないと労働者の意思による退職というのがわからなくて
ハロワから書類の提出を求められた際、対応できなくなるからです。
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