失業保険もらう初回認定日がくる前にハローワーク行く当本人が入院したら、失業保険はもらえませんでしょうか?
被保険者に金を貸しちゃったので、困っています。しかも現在61歳です。返してもらうことを諦めても、退院日がいつなのか不明で、たった一人の肉親が払った入院費だってかかるだろうし。何とか失業保険もらえないでしょうか?
被保険者に金を貸しちゃったので、困っています。しかも現在61歳です。返してもらうことを諦めても、退院日がいつなのか不明で、たった一人の肉親が払った入院費だってかかるだろうし。何とか失業保険もらえないでしょうか?
ご本人が、病気や怪我などで、働くことが出来ない場合残念ながら失業保険の受給はできません。
あくまでも失業保険の受給は求職活動をし、働く事ができる状態ではなければなりません。
もちろん退院され、働ける状態になれば受給対象になります。
ただし、ハローワークで受給延長の手続きをしなければなりません。
もし、ご本人が入院中であるならば、委任状があれば代理の方が手続きする事もできますので、一度早めにハローワークへ先に連絡した方がいいです。(認定日の関係もありますし)
お気の毒とは思いますが、これが現状です。今すぐの受給はできません。
あくまでも失業保険の受給は求職活動をし、働く事ができる状態ではなければなりません。
もちろん退院され、働ける状態になれば受給対象になります。
ただし、ハローワークで受給延長の手続きをしなければなりません。
もし、ご本人が入院中であるならば、委任状があれば代理の方が手続きする事もできますので、一度早めにハローワークへ先に連絡した方がいいです。(認定日の関係もありますし)
お気の毒とは思いますが、これが現状です。今すぐの受給はできません。
退職について教えてください。(雇用保険に関すること)
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
お父さんの場合はすぐに働ける状態にありませんから
受給期間の延長をする必要があります
体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
受給期間の延長をする必要があります
体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
病気休職後、退職に至った場合の、失業保険給付額について教えてください。
うつ病にかかり、4ヶ月の休職の後、退職する事となった場合、失業保険の、給付金額計算は、休職にて、減額給与を元に計算されるのか、休職以前の給与を元に計算するのか、ご存知の方、教えてください。
うつ病にかかり、4ヶ月の休職の後、退職する事となった場合、失業保険の、給付金額計算は、休職にて、減額給与を元に計算されるのか、休職以前の給与を元に計算するのか、ご存知の方、教えてください。
雇用保険上の失業給付の額の計算ルールは、
離職票という書類に、退職直前6ヶ月間のお給料額を記載して、
それを賃金台帳という社内書類とともにハローワークに(退職事務担当者が)提出して、
それで確定した賃金額から求めていく、ということになっています。
その場合の「6ヶ月間のお給料額」はあくまで減額後の給与を記載することになり、
フル出勤時における名目上のお給料額を提示できるものではないです。
(賃金台帳上は、それだけの金額を支払っているとの証明ができませんので)
それだけに、質問者さんの場合だとかなり厳しい条件になろうことが予想されましょうから、
それだけに雇用保険を頼りになさるより、何らかの収入の道を模索する方向で、
合わせて雇用保険面の申し込みをハローワークに相談されれば、と思います。。。
…ぐっどらっく☆
離職票という書類に、退職直前6ヶ月間のお給料額を記載して、
それを賃金台帳という社内書類とともにハローワークに(退職事務担当者が)提出して、
それで確定した賃金額から求めていく、ということになっています。
その場合の「6ヶ月間のお給料額」はあくまで減額後の給与を記載することになり、
フル出勤時における名目上のお給料額を提示できるものではないです。
(賃金台帳上は、それだけの金額を支払っているとの証明ができませんので)
それだけに、質問者さんの場合だとかなり厳しい条件になろうことが予想されましょうから、
それだけに雇用保険を頼りになさるより、何らかの収入の道を模索する方向で、
合わせて雇用保険面の申し込みをハローワークに相談されれば、と思います。。。
…ぐっどらっく☆
契約社員ですが、来年の3月末に契約満了で退職する予定ですが、契約社員で5年以上働いてますが、契約満了時に、退職した後に、失業保険を申請するつもりですが、
離職票に契約満了が記載されてた場合は給付制限になるのですか?自己退職扱いになりますか?
離職票に契約満了が記載されてた場合は給付制限になるのですか?自己退職扱いになりますか?
契約社員は3年以上と未満で、雇用保険上の扱いが違います。
3年以上になりますと、有期社員の範囲を越えます。
質問者様から離職を申し出た場合は、給付制限が付く、自己都合退職です。
質問者様から、延長、更新を申し入れたが、されなかった場合は、解雇になるのが基本なのです、3年見未満の場合は期間満了では給付制限がないのですが、3年以上では、更新を申し入れたか、どうかで、全く違ってきます。
3年以上になりますと、有期社員の範囲を越えます。
質問者様から離職を申し出た場合は、給付制限が付く、自己都合退職です。
質問者様から、延長、更新を申し入れたが、されなかった場合は、解雇になるのが基本なのです、3年見未満の場合は期間満了では給付制限がないのですが、3年以上では、更新を申し入れたか、どうかで、全く違ってきます。
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