先日、結納を済ませ来年の春先に結婚予定の者です。現在、彼と同棲し失業保険給付中です。

私が仕事を辞めたのは彼が毎朝早くから夜遅くまで仕事で①彼を支えたいと思った事②1人暮らしの彼の部屋を新居にするので掃除~部屋割り、模様替えをする③結婚式の進行全て④家事全般を勤めながらでは難しいと思いました。(仕事のスキルアップも見込めなかったのも1つです)

彼が『失業保険もらいながらでも働くのが普通だろ。何で何もしないのか。家にいて暇じゃないのか』と言われ
私は『失業保険を貰うか、お祝い金を貰らって働くか相談した。好きにしろと言ったので貰ってるが働いたら罰金で働けない』と答えたら考え方が甘いと散々、言ってきます。

大変長くなりましたが
知恵をかして頂きたい事は
そんな彼は『結婚しても正社員で仕事するのが当たり前』と、そんな感じです。
しかし私は『もちろん彼、家族を大切にしたいので時間の融通が効くパートで勤めたい』で毎回、大喧嘩なります。

普段は本当に仲良しなのに育った環境が違うせいなのは解っていても人が変わったように、この先2人で一生やっていけるのか不安になる位、大喧嘩です。

彼は『そうやって、他の奥さんも頑張って働いて家事もこなしてる。まだ子供もいない若くて働ける時に働かないで、どうする?』と毎日、働く彼の話す事も理解できるが支えていきたい事は変わりないと話すと『俺を理由に働けないとか止めてくれ』まで言われます。

仕事を探しても『結婚予定なら難しいです…』と電話で面接も拒否される始末です(断られるの当たり前なんですが…)

譲り合う事も解ってますが彼は『根本的に違うから無理』と投げ出して正直、分かり合おうと話を進めるのにも疲れました。
どなたかアドバイス宜しくお願い致します
少し厳しいことを書きますね。

あなた方2人は結婚にあたり、どういう家庭生活を目指すか話し合ったことはありますか?
なんだか、そういう大切なことを話し合わず、2人の勝手なお互いの結婚に対するイメージだけで今まで進んできたのでは?

あなたは彼を支えたいと言っているけど、彼はあなたに支えて欲しいわけではなく、あなたと共に歩みたいのではないでしょうか?
自分を理由に働けない…と言うな、という彼の言葉はつまり自分の世話に明け暮れる人生をあなたに送って欲しくないということかと思うんです。でもあなたは彼のために生きたい…尽くしたい…会話が噛み合わないのは当然だと思います。
どちらが良いとか悪いとかではありません。

多分彼は失業給付金を切り上げてまで働け!と言いたいのではなく、来春の結婚までずーっとそうしているつもり?と言いたいのでしょう。確かに結婚準備は大変ですが、がっつり1年以上前からか~…と私でも感じます。

私はまさに彼が言うところの共働き、正社員です。確かに家事は行き届きません。でもうちの旦那は「家事をきちんとできないことなんか気にならない」と言います。旦那様も同じなのでは?

正反対の考え方をどうすり合わせていくのか…。本来は結婚を決める前にするすり合わせです。
ただ私は彼寄りの考え方なので、まだ結婚までは間があるのだし、ひとまず給付金をもらう間に職業訓練校に行くか、求職活動を頑張れば?と思います(笑)。失業給付金って次の就職までの繋ぎだから、求職活動している姿を見せるんですもの。求職活動しなければ給付金は出ませんよね?


あと共働きしたら保険料や税金が二重払になるのは当然ですが、将来にもらえる年金も増えます。マイナスばかりじゃありませんよ。

理解し合えると良いですね…。大変かとは思いますが。
あまりにも無知ですみません。8月末でパートを辞め、これから失業保険の手続きをします。失業保険を頂いている間は仕事に就けないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。
失業保険は会社から離職票1と離職票2をもらいましたか?でしたら住まいを管轄している地域の職安に写真や通帳(印鑑)等をもって手続きにいきます。失業保険をもらっている間は、短時間のアルバイト週2から3で3時間以内?だったと思いますが、それならば可能です。ですが、基本的に1年以上雇用の見込みがある時は、場合によっては再就職手当がもらえることになりますよ。なので仕事に就けないわけではないですが、一度住まいの近くにある職安に相談されにいってみてください。
基本的に1年以上雇用見込みがあったり、就職できたというとき以降は失業保険は終了となります。また、失業保険の趣旨は働きたいのに働けない人(病気ではなくて、働く場所のない人のことをいいます)に支給されるものですので・・・その点を理解の上、就職活動がんばってくださいね。
失業保険に関しての質問です。
7月初旬に手続きをし、8月8日が初回認定日でした。
3ヶ月の給付制限があるので、次回の認定日は10月31日です。
その間、求職活動を2回しなければならないかと思う
のですが、9月より職業訓練校に通う事が決まりました。
7月下旬に面接をし、8月10日に合格通知が届きました。
受講指示の手続きや合格者説明会への参加は済んでいます。
合格通知が届いてから職業訓練校に通う為、職業相談などの求職活動を行っていません。

このような場合、特に問題はないのでしょうか。
初回認定日(8月8日)から入校日(9月3日)までに職業相談などの求職活動を行わなければならないのでしょうか。

知恵を貸していただければ有り難いです。
何卒、宜しくお願いいたします。
ファイナンシャルプランナーです。

その職業訓練が失業保険の給付条件を満たしているかどうかです。
もし心配なら職安に行って職業訓練終了後の就職先などを目星をつけつためにお仕事検索されてみてはいかがでしょうか?条件のあっている会社を見つけて職業相談すれば要件は満たされるのではないでしょうか?

職業訓練後に応募可能かどうか確認して欲しい、と言ってみましょう。
失業保険にお詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
例)5/6が雇用保険説明会、5/13が初回認定日だった場合。

5/6はちゃんと行ったが、5/13は忘れてしまい行かなかった場合は、翌月(6月)に就職した場合、再就職手当というのは頂けないのでしょうか?
説明が下手ですみません。。初回認定日に行かないとその後就職しても手当ての対象にならないのか知りたいです。

※給付制限3ヶ月ありの場合で、認定日には行かなかったが、認定日当日にハローワークに連絡し、翌日以降ハローワークに行った場合です。。
認定日に行けなかったことについて、止むを得ない事情があると、「公共職業安定所長」が認めた場合には、問題がありません。
翌日以降に行って、認定が受けられたのであれば、何の問題もありません。

(補足)
「忘れた」というのでは、止むを得ない事情とは認められません。
絶対に忘れることのないように、カレンダーに赤丸をしておきましょう。
この恋は終わってしまう?
付き合って2年になる彼女がいます。

現在、彼女は職業訓練中(旅行関連)でもうじき訓練校を卒業します。
卒業後には派遣で添乗員をやりたいと言っており、
先日、今後について話した時、
卒業したら田舎に帰って添乗員をやると言い始めました。

現在は都市部にお互い一人暮らしをしておりますが、
(ちなみに彼女と私は同じ同郷です。)
彼女は今いる都市部では、派遣添乗員の給料では一人で家賃払って生活できないので、
親元に戻って「やりたい仕事(添乗員)」をすると言っており
これを機に別れたいという話になってきております。

彼女は貯金が一切ないので失業保険が切れると同時に
もう生活できない状態に陥ってしまうらしいので、
すぐにでも田舎に戻らないといけない厳しい状況みたいです。

そこで、ひとまず私のところで一緒に暮らして
仕事の多い都市部でとりあえず「添乗員」やってみてはどうだと、
提案しましたが、私は零細企業に勤めてますので福利厚生が悪く、
社会保険がない状態では、一緒に住むことは彼女の親が許さないとのことで、
彼女のほうから却下されました。

又、私自身も彼女がやりたい「添乗員」という仕事について
色々調べてみましたが、業界自体がかなり激務で大変そうな上薄給という待遇らしいので
そこに飛び込んでいくのは止めたい気持ちでいっぱいです。
彼女も、訓練校で色々情報は聞いているらしく、
彼女自身手に職を持っておりますので最悪、
「添乗員」の仕事が合わない場合は
元の職に戻るようなことも言っておりました。

色々と説得をしてみましたが、
彼女自身はどうしても一度挑戦してみたいの一点張りで、
もうこれでおしまいかなとも思っております。
私自身は彼女のことは好きですので正直別れたくありません。
近い将来結婚したいと考えておりました。
彼女も私の事は嫌いになった訳ではないけど、
自分のやりたいことを一番に考えてこういう別れ話を
切り出したと話してました。

なんとか別れ話を回避できる方法などないでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせいただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
彼女の意志を尊重してあげてください。 心の支えにあなたが居れば、そしてご縁があればまた舞い戻って来るでしょう。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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